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選挙後のあいさつ行為の制限

個人的には、謎ルールです。

 

選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)

誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。

選挙人に対して、戸別訪問をすること。
文書図画を頒布したり、掲示すること。
新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
放送設備を利用して放送すること。
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

 

ほんと、何のため?

こんなんだから、誰が当選したかも分からなかったり、議員の顔がどんどん見えなくなると思います。

 

まあ、祝賀会はいらんかな。

当落選の挨拶はできなくとも、政治活動で市民と身近にあって欲しいと思います。

 

さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条)
次のものはさしつかえありません。
自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)

 

ってなわけで、インターネットで挨拶される方がいるわけです。

 

山本議員は、ブログやFacebookで御礼のみ掲載されて、すでに活動をスタートさせてるようです。

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赤井候補は、更新が見られません。公選法を勘違いされてるのか、お忙しいのか、どうなんでしょう?

 

高砂市議会議員選挙では、井奥さんと、坂辺さんが落選した翌日から政治活動をスタートさせていたのが印象的でした。

 

井奥さんは、翌日朝7時から街頭立ち。坂辺さんも翌週には立ってました。休んだらいいのに、とか自分のことでも大変だろうに、と尊敬しかありません。

 

挨拶はともかく、

議員の仕事は市民のために、なので、より多くの市民と共に、政治活動を活発に願いたいものです。