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市議会の権限について、まとめてみました。
市議会は、市民の意見を代表する機関として十分に活動できるよう、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。
議決権
市議会の最も基本的な権限で、条例の制定や改廃をしたり、予算を定めたり、決算を認定したり、条例で定めた重要な契約の締結及び財産の取得や処分の決定などを行います。この議会の決定に基づいて、市長が市政を運営します。それらの性質から、議会は「議決機関」、市長は「執行機関」とも呼ばれています。
議案提出は、議員でもできますが、会派2名以上が必要だそうです。
調査権
市の事務を自主的に調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することができます。
検査及び監査請求権
市の事務に関する書類や計算書の検閲、市の事務管理や金銭出納の執行状況の検査、監査委員に対する監査請求(市の事務に関する)など、市民の代表として執行状況を監視することができます。
選挙権
市議会議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ権利のことです。
同意権
市長が副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員などを選任するにあたり議会として同意を与えることができます。
意見書提出権
市の公益に関することについて国などの関係機関や国会に意見書を提出することができます。
請願及び陳情の受理
市民からの市政に対する要望を請願書・陳情書として受理しています。その受理された請願・陳情を処理し、市に提出します。ただし、請願には法的拘束力がありません。
議決や、意見提出等、陳情請願なんかは、市民にも関わり合いが強い部分でしょう。
議会だよりなどで確認してみると、色々出ていて、面白いかもしれません。
とまあ、こんな感じです。
分かりやすいでしょうか?
分かりにくいでしょうか?
要は、市政について調査したり、市民からの意見を反映させるべく、委員会にかけたり、議論したり、本会議で質問したり、が仕事という感じです。
パッと見、
市議会議員って権限少なっ!
一人では何もできなくない?
って思いました。
そう思いませんか?
それでいて、
公約って、
約束して大丈夫なの?
そう思いました。
そりゃ、
抽象的にもなりますよ!
たまに、聴くんですけど、
カーブミラーを設置をしたとか、道路の凹みをを修復させた、とか、
そもそも、それさえも市議には権限がないわけです。
執行は市役所・行政で、
行政にも、予算やスケジュールはあるので、その中でやっているだけの話ですね。
もちろん、市民を代表して、当局に「確認」や「調査」「情報提供」をすることはできると思います。
ただ、
例えば、会派に属さず、1人でやろうとした場合など、
何かできそうですか?
なかなか、難しいと思います。
単独だと、
議案提出できません!
たまに、議員報酬カットって言う方もいますが、
それも単独ではできませんし、
高砂市には寄付もできません。
過半数の賛成を得なければなりません。
できそうですか?
できる方は、
ものすごい交渉力持ってると思います。
そもそも、そんなに高い報酬でもないでしょう。高砂市は。
というわけで、
市議会議員の権限を把握した上で、
選挙の公約を覗いてみると、
今までとは違うものが見えるかもしれません。
それに、
権限なかろうと、
真面目にやればやるほど休みもなくなる、
大変な仕事です。